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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第三十八条 (純トン数の数値を算定する場合の係数)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(純トン数の数値を算定する場合の係数)

第三十八条

第六条第二項第一号の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。

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