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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則
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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第三十八条 (純トン数の数値を算定する場合の係数)
昭和五十六年運輸省令第四十七号
府省令
(純トン数の数値を算定する場合の係数)
第三十八条
法
第六条第二項第一号
の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
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船舶のトン数の測度に関する法律 第6条
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