条文くん法令検索 AIに質問する

船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第三十七条 (法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶の総トン数の数値を算定する場合の係数)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶の総トン数の数値を算定する場合の係数)

第三十七条

第五条第三項の当該数値並びに上甲板及び上甲板から第二層にある甲板の位置を基準として国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第三十七条(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶の総トン数の数値を算定する場合の係数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶) 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 目次 第三十八条(純トン数の数値を算定する場合の係数) →