(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶の総トン数の数値を算定する場合の係数) 第三十七条 法第五条第三項の当該数値並びに上甲板及び上甲板から第二層にある甲板の位置を基準として国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗