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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第三十六条 (法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶)

第三十六条

第五条第三項の国土交通省令で定める船舶は、船舶安全法第三条の規定により満載喫水線を標示することを要する船舶であつて、次に掲げる要件に適合しなければならない。

  1. 満載喫水線の位置が上甲板から第二層にある甲板(以下「第二甲板」という。)を乾舷甲板として満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)の規定により算定した乾舷の下端又はその下方にあること。
  2. 上甲板と第二甲板との間における船首尾隔壁間にある閉囲場所が機関室、貨物積載場所(包装しない液体又は気体を積載するための場所を除く。)、船用品倉庫、工作場、漁獲物処理場又はこれらに附属する場所であること。
  3. 次の算式を満たすこと。

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