条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百五十七条 (適用)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(適用)

第二百五十七条

この節の規定は、液体化学薬品をばら積みして運送する船舶(以下「液体化学薬品ばら積船」という。)に適用する。ただし、共通物質以外の液体化学薬品を運送しない船舶(共通物質のほか、共通物質以外の液化ガス物質を運送するものに限る。)にあつては、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二百五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条(適用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百五十六条(特別要件) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第二百五十七条の二 →