(適用)
第二百五十七条
この節の規定は、液体化学薬品をばら積みして運送する船舶(以下「液体化学薬品ばら積船」という。)に適用する。ただし、共通物質以外の液体化学薬品を運送しない船舶(共通物質のほか、共通物質以外の液化ガス物質を運送するものに限る。)にあつては、この限りでない。
この節の規定は、液体化学薬品をばら積みして運送する船舶(以下「液体化学薬品ばら積船」という。)に適用する。ただし、共通物質以外の液体化学薬品を運送しない船舶(共通物質のほか、共通物質以外の液化ガス物質を運送するものに限る。)にあつては、この限りでない。