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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百五十六条 (特別要件)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(特別要件)

第二百五十六条

前条までの規定によるほか、告示で定める貨物を運送する場合は、当該船舶は、当該貨物の種類、性状等に応じ告示で定める特別の要件によらなければならない。

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