(特別要件) 第二百五十六条 前条までの規定によるほか、告示で定める貨物を運送する場合は、当該船舶は、当該貨物の種類、性状等に応じ告示で定める特別の要件によらなければならない。 e-Gov法令検索で第二百五十六条を開く ↗