(貨物の試料の採取) 第二百五十五条の二 貨物の試料を採取する場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。一船長の監督の下に行うこと。二作業者は、貨物の性状に応じた防護服を着用すること。三試料の採取前に、採取装置が正しく接続されていることを確認すること。四試料の採取後に、採取した場所の弁が閉鎖されていることを確認すること。五採取した貨物が外部に漏れないように行うこと。 e-Gov法令検索で第二百五十五条の二を開く ↗