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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百五十五条の二 (貨物の試料の採取)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物の試料の採取)

第二百五十五条の二

貨物の試料を採取する場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。

  1. 船長の監督の下に行うこと。
  2. 作業者は、貨物の性状に応じた防護服を着用すること。
  3. 試料の採取前に、採取装置が正しく接続されていることを確認すること。
  4. 試料の採取後に、採取した場所の弁が閉鎖されていることを確認すること。
  5. 採取した貨物が外部に漏れないように行うこと。

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