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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百五十五条 (貨物の移送)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物の移送)

第二百五十五条

船長は、貨物の移送に係る制御装置及び警報装置について、貨物を取り扱う作業の開始前に当該装置が正常に作動することを確認しなければならない。

2荷役作業の開始前及び作業中は、船舶内の作業者は、陸上施設(液化天然ガスを燃料として使用する他の船舶に燃料として貨物を移送する場合にあつては、当該他の船舶。次項において同じ。)の作業者と打合せ(緊急時の措置を含む。)を行わなければならない。

3貨物の積込み速度は、船舶及び陸上施設の配管等を考慮して調節しなければならない。

4貨物は、次の各号に掲げる要件に適合する場合を除き、圧縮ガス法又は圧縮空気法により移送してはならない。

  1. 貨物タンクの設計上の安全係数が、貨物の移送中であつても小さくならないこと。
  2. 逃し弁は、貨物の移送中に開くことを防止するための措置が講じられたものであること。

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