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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百五十四条 (低温での貨物の運送)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(低温での貨物の運送)

第二百五十四条

低温で貨物を運送する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 荷役作業は、貨物タンク、管装置及びこれらの付属品に不具合な温度こう配が生じないように行うこと。
  2. 貨物タンクを大気温度から冷却する場合は、貨物タンク、管装置及びその付属品は、所定の冷却方法によること。

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