(持込みの制限) 第二百五十三条 引火性の貨物を運送する船舶のガス危険区域に立ち入る場合は、区域内が新鮮な空気により置換されており、かつ、その状態が維持されている場合を除き、発火の原因となるものを持ち込んではならない。 e-Gov法令検索で第二百五十三条を開く ↗