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船舶設備規程 第百三十一条 (非常用えい航設備)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(非常用えい航設備)

第百三十一条

次に掲げる船舶であつて載貨重量トン数(トン数法第七条第一項の載貨重量トン数をいう。)二〇、〇〇〇トン以上のものには、告示で定める要件に適合する非常用えい航設備を備えなければならない。

  1. タンカー(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第九号のタンカーをいう。)
  2. 液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百四十二条の液化ガスばら積船をいう。第百六十五条及び第三百二条の三において同じ。)
  3. 液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の液体化学薬品ばら積船をいう。第百六十五条及び第三百二条の三において同じ。)

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