(非常用えい航設備)
第百三十一条
次に掲げる船舶であつて載貨重量トン数(トン数法第七条第一項の載貨重量トン数をいう。)二〇、〇〇〇トン以上のものには、告示で定める要件に適合する非常用えい航設備を備えなければならない。
- 一タンカー(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第九号のタンカーをいう。)
- 二
- 三
次に掲げる船舶であつて載貨重量トン数(トン数法第七条第一項の載貨重量トン数をいう。)二〇、〇〇〇トン以上のものには、告示で定める要件に適合する非常用えい航設備を備えなければならない。