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船舶設備規程 第三百二条の三 (適用範囲)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(適用範囲)

第三百二条の三

引火性液体(引火点が摂氏六〇度以下の液体をいう。以下同じ。)を運送するタンカー又はタンク船(液化ガスばら積船に該当する船舶及び液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の二に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)の電気設備については、前各章の規定によるほか、この章の定めるところによる。

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