条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第三百二条の四 (配電方式)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(配電方式)

第三百二条の四

配電方式は、第百七十三条の規定にかかわらず、次に掲げるものでなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

  1. 直流絶縁二線式
  2. 交流単相絶縁二線式
  3. 交流三相絶縁三線式

e-Gov法令検索で第三百二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第三百二条の四(配電方式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三百二条の三(適用範囲) 船舶設備規程 目次 第三百二条の五(配電盤のしや断器及び開閉器) →