(配電方式) 第三百二条の四 配電方式は、第百七十三条の規定にかかわらず、次に掲げるものでなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。一直流絶縁二線式二交流単相絶縁二線式三交流三相絶縁三線式 e-Gov法令検索で第三百二条の四を開く ↗