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船舶設備規程 第百七十三条 (配電方式)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(配電方式)

第百七十三条

配電方式は、次に掲げるものでなければならない。

  1. 直流二線式
  2. 直流三線式
  3. 交流単相二線式
  4. 交流単相三線式
  5. 交流三相三線式
  6. 交流三相四線式

2船体は、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合を除き、導体として使用してはならない。

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