(配電方式) 第百七十三条 配電方式は、次に掲げるものでなければならない。一直流二線式二直流三線式三交流単相二線式四交流単相三線式五交流三相三線式六交流三相四線式2船体は、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合を除き、導体として使用してはならない。 e-Gov法令検索で第百七十三条を開く ↗