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船舶設備規程 第百七十四条 (配置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(配置)

第百七十四条

電気機械及び電気器具は、次項から第四項までに規定する場合を除くほか、次に掲げる場所に設備してはならない。

  1. 通風が悪く、引火性ガス、酸性ガス又は油蒸気がうつ積する場所
  2. 水、蒸気、油又は熱により障害を生ずるおそれのある場所
  3. 他動的損傷を受けるおそれのある場所
  4. 燃焼し易いものに近接する場所

2水滴、油等の落下又ははねかえりのおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。

3船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具で、機関室床板より下方に設置し、かつ、ビルジ等により浸水のおそれのあるものは、適当に保護されたもの又は防水型若しくは水中型のものでなければならない。

4爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設置する電気機械及び電気器具は、防爆型のものでなければならない。

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