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船舶設備規程 第百七十五条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第百七十五条

船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機、電動機その他の回転機械の軸方向は、なるべく船首尾方向と一致させなければならない。

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