(取扱者の保護) 第百七十六条 電気機械及び電気器具は、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。2電気機械又は電気器具の故障により、その露出金属部が帯電するおそれのある場合は、取扱者を保護するための適当な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十六条を開く ↗