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船舶設備規程 第百七十六条 (取扱者の保護)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(取扱者の保護)

第百七十六条

電気機械及び電気器具は、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。

2電気機械又は電気器具の故障により、その露出金属部が帯電するおそれのある場合は、取扱者を保護するための適当な措置を講じなければならない。

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