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船舶設備規程 第三百二条の五 (配電盤のしや断器及び開閉器)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(配電盤のしや断器及び開閉器)

第三百二条の五

配電盤から出る回路には、各極を同時にしや断することができる連動式のしや断器又は開閉器を備え付けなければならない。

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