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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百二条 (準用規定)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(準用規定)

第三百二条

船舶設備規程第三百二条の四及び第三百二条の五の規定は、引火点が摂氏六〇度以下の貨物を運送する船舶について準用する。

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