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危険物船舶運送及び貯蔵規則
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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百二条 (準用規定)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(準用規定)
第三百二条
船舶設備規程
第三百二条の四
及び
第三百二条の五
の規定は、引火点が摂氏六〇度以下の貨物を運送する船舶について準用する。
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この条文が参照している条文
船舶設備規程 第302条の4
船舶設備規程 第302条の5
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