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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百一条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第三百一条

火災危険性貨物を運送する船舶は、当該貨物から発生するガスが漏えいし、又は滞留するおそれのある場所に電気設備を設けてはならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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