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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百条 (電気設備)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(電気設備)

第三百条

告示で定める貨物を運送する船舶の電気設備に使用される材料は、当該貨物のガスとの接触を防止するための適当な保護措置が講じられたものでなければならない。

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