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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百九十九条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第二百九十九条

前条の規定により貨物タンク及び貨物管装置の環境制御を行う船舶は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 不活性化法(貨物タンク及び貨物管装置に、乾燥したイナート・ガスを満たす方法をいう。以下同じ。)による環境制御を行う船舶は、次に掲げる要件に適合するイナート・ガス装置を備え付けているものであること。
    1. 環境制御場所内の圧力を、常時〇・〇〇七メガパスカル以上に維持できるものであること。
    2. 貨物タンク内の圧力を当該貨物タンクの自動呼吸弁の設定圧力以上に上昇させないものであること。
    3. イナート・ガスをタンク内へ噴出するときに静電気を発生するおそれがないものであること(当該貨物タンク内に引火性の貨物を積載する場合に限る。)。
  2. 封入法(貨物タンク及び貨物管装置に空気と貨物の接触を防止するための液体又はガスを満たす方法をいう。以下同じ。)による環境制御を行う船舶は、次に掲げる要件に適合する封入媒体供給装置を備え付けているものであること。
    1. 前号イ及びロに掲げる要件
    2. 封入媒体をタンク内へ噴出するときに静電気を発生するおそれがないものであること(当該貨物タンク内に引火性の貨物を積載する場合に限る。)。
  3. 乾燥法(貨物タンク及び貨物管装置に大気圧のもとで露点が摂氏零下四〇度以下の乾燥したガスを満たす方法をいう。以下同じ。)による環境制御を行う船舶であつて乾燥媒体として乾燥窒素を用いるものは、次に掲げる要件に適合する乾燥窒素供給装置を備え付けているものであること。
    1. 第二号イ及びロに掲げる要件
    2. 乾燥窒素をタンク内へ噴出するときに静電気を発生するおそれがないものであること(当該貨物タンク内に引火性の貨物を積載する場合に限る。)。
  4. 乾燥法による環境制御を行う船舶であつて乾燥剤を用いるものは、航海期間を考慮して十分な量の乾燥剤を備えていること。
  5. 不活性化法、封入法又は乾燥窒素を用いる乾燥法による環境制御を行う船舶は、適正な環境が維持されていることを監視するための措置を講じていること。

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