(環境制御) 第二百九十八条 告示で定める貨物を運送する場合は、貨物の種類に応じ告示で定めるところにより、貨物タンク及び貨物管装置の環境制御を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二百九十八条を開く ↗