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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百九十八条 (環境制御)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(環境制御)

第二百九十八条

告示で定める貨物を運送する場合は、貨物の種類に応じ告示で定めるところにより、貨物タンク及び貨物管装置の環境制御を行わなければならない。

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