(ガス検知装置)
第二百九十七条
告示で定める貨物を運送する船舶には、告示で定めるガス検知装置であつて有効なものを二以上備え付けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2前項のガス検知装置のうち一以上は、持運び式のものでなければならない。
告示で定める貨物を運送する船舶には、告示で定めるガス検知装置であつて有効なものを二以上備え付けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2前項のガス検知装置のうち一以上は、持運び式のものでなければならない。