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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百九十六条 (計測方法)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(計測方法)

第二百九十六条

告示で定める貨物の液量等を貨物タンクに備え付けた開放式計測装置(タンクの開口を用いる方式の計測装置であつて、使用するときに計測者が、貨物にさらされるものをいう。)又は制限式計測装置(使用しないときは完全に閉鎖されている計測装置であつて、使用するときに貨物が大気中に排出されるものをいう。)により計測を行う場合は、あらかじめ当該貨物タンクの圧力を開放しなければならない。

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