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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百九十五条 (計測装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(計測装置)

第二百九十五条

貨物タンクに備え付ける計測装置は、計測する貨物の種類に応じ告示で定める方式のものとしなければならない。

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