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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百三条 (保護装具)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(保護装具)

第三百三条

船舶には、次の各号に掲げるものにより構成される全身を十分保護することのできる保護装具を備えなければならない。

  1. 適当な大きさのエプロン
  2. 手袋
  3. 長靴
  4. 全身保護衣
  5. 密着式保護眼鏡又は顔面保護具

2前項第一号から第四号に掲げるものは、耐化学薬品性のものでなければならない。

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