(保護装具)
第三百三条
船舶には、次の各号に掲げるものにより構成される全身を十分保護することのできる保護装具を備えなければならない。
- 一適当な大きさのエプロン
- 二手袋
- 三長靴
- 四全身保護衣
- 五密着式保護眼鏡又は顔面保護具
2前項第一号から第四号に掲げるものは、耐化学薬品性のものでなければならない。
船舶には、次の各号に掲げるものにより構成される全身を十分保護することのできる保護装具を備えなければならない。
2前項第一号から第四号に掲げるものは、耐化学薬品性のものでなければならない。