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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百六十一条 (貨物ポンプ室)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物ポンプ室)

第二百六十一条

貨物ポンプ室は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 容易に立ち入ることができるものであること。
  2. 第三百三条の保護装具(第三百四条第一項の規定により安全装具を備え付ける場合にあつては当該安全装具)を着用した者が、容易にすべての貨物の操作弁に近づけるものであること。
  3. 室内で負傷した者を救助索により容易に、かつ、迅速につり上げるための設備が設けられているものであること。
  4. 室内のビルジが、次に掲げるものにより構成されるビルジ排水設備により処理されるように措置されているものであること。
    1. 室外から操作することができるビルジ排出ポンプ
    2. 排出されたビルジを貯蔵するためのスロップタンク
    3. スロップタンクに貯蔵されているビルジを陸上に移送するための適当な継手

2貨物ポンプ室に設けるはしご及び踊り場には、手すりを設けなければならない。

3貨物ポンプ室に設けるはしごは、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 垂直に取り付けられていないものであること。
  2. 適当な間隔で踊り場が設けられているものであること。

4貨物ポンプの吐出側の圧力を表示する圧力計は、貨物ポンプ室外に取り付けなければならない。

5貨物ポンプ室内の機械類が隔壁又は甲板を貫通する軸系により駆動される場合は、駆動軸が貫通する部分には、軸心を調整することができるガス密構造のグランドを設けなければならない。

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