(貨物ポンプ室)
第二百六十一条
貨物ポンプ室は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一容易に立ち入ることができるものであること。
- 二
- 三室内で負傷した者を救助索により容易に、かつ、迅速につり上げるための設備が設けられているものであること。
- 四室内のビルジが、次に掲げるものにより構成されるビルジ排水設備により処理されるように措置されているものであること。
- イ室外から操作することができるビルジ排出ポンプ
- ロ排出されたビルジを貯蔵するためのスロップタンク
- ハスロップタンクに貯蔵されているビルジを陸上に移送するための適当な継手
- イ
2貨物ポンプ室に設けるはしご及び踊り場には、手すりを設けなければならない。
3貨物ポンプ室に設けるはしごは、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一垂直に取り付けられていないものであること。
- 二適当な間隔で踊り場が設けられているものであること。
4貨物ポンプの吐出側の圧力を表示する圧力計は、貨物ポンプ室外に取り付けなければならない。
5貨物ポンプ室内の機械類が隔壁又は甲板を貫通する軸系により駆動される場合は、駆動軸が貫通する部分には、軸心を調整することができるガス密構造のグランドを設けなければならない。