条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百六十二条 (貨物区域内に至る通路)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物区域内に至る通路)

第二百六十二条

貨物区域内に至る通路は、開放された甲板から直接出入りすることができるものでなければならない。

2前項の規定にかかわらず、貨物区域内の二重底に至る通路は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合に限り、貨物ポンプ室、ポンプ室、コファダム又はこれらに類似した区画を経由することができる。

3前二項の通路に設ける出入りのための開口は、十分な大きさのものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二百六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百六十二条(貨物区域内に至る通路)について教えてください」と聞く
← 第二百六十一条(貨物ポンプ室) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第二百六十三条(発火源の除去) →