(貨物区域内に至る通路)
第二百六十二条
貨物区域内に至る通路は、開放された甲板から直接出入りすることができるものでなければならない。
2前項の規定にかかわらず、貨物区域内の二重底に至る通路は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合に限り、貨物ポンプ室、ポンプ室、コファダム又はこれらに類似した区画を経由することができる。
3前二項の通路に設ける出入りのための開口は、十分な大きさのものでなければならない。
貨物区域内に至る通路は、開放された甲板から直接出入りすることができるものでなければならない。
2前項の規定にかかわらず、貨物区域内の二重底に至る通路は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合に限り、貨物ポンプ室、ポンプ室、コファダム又はこれらに類似した区画を経由することができる。
3前二項の通路に設ける出入りのための開口は、十分な大きさのものでなければならない。