(発火源の除去) 第二百六十三条 告示で定める火災の危険性を有する貨物(以下この節において「火災危険性貨物」という。)を積載する船舶には、当該貨物が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所に発火源となる機器又は設備を設けてはならない。 e-Gov法令検索で第二百六十三条を開く ↗