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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百六十三条 (発火源の除去)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(発火源の除去)

第二百六十三条

告示で定める火災の危険性を有する貨物(以下この節において「火災危険性貨物」という。)を積載する船舶には、当該貨物が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所に発火源となる機器又は設備を設けてはならない。

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