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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百四条 (安全装具)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(安全装具)

第三百四条

告示で定める貨物を運送する船舶には、次の各号に掲げるものにより構成される安全装具を三組以上備えなければならない。

  1. 自蔵式呼吸具(二〇分以上空気を継続して供給することができるもの)
  2. 密着式保護眼鏡、保護衣、手袋及び長靴
  3. 貨物に侵されないベルト付きの耐火性の命綱
  4. 防爆型の懐中電灯

2前項第一号の自蔵式呼吸具は、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合するものでなければならない。

  1. 次に掲げるものにより構成される空気を供給する装置を備えているものであること。
    1. 各自蔵式呼吸具ごとに一の十分に空気の充てんされた容器
    2. 自蔵式呼吸具用の空気圧縮機
    3. ロの空気圧縮機から自蔵式呼吸具の空気を供給することができる容器に空気を充てんするためのマニホルド
  2. 各自蔵式呼吸具ごとに六、〇〇〇リットル以上の容積の空気を供給することができる容器を備えているものであること。

3第一項の安全装具は、次の各号に掲げる要件に適合するロッカーに保管しておかなければならない。

  1. 容易に近づくことができる場所に備え付けられているものであること。
  2. 安全装具が保管されている旨の表示がなされているものであること。

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