条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百五条 (空気供給装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(空気供給装置)

第三百五条

告示で定める貨物を運送する船舶には、当該貨物に係る貨物ポンプ室に、次の各号に掲げる要件に適合する送気式呼吸具及び当該呼吸具の容器に圧縮空気を充てんすることができる空気圧縮機を備え付けなければならない。

  1. 適当なホース接続具を有するものであること。
  2. 一二〇分以上低圧空気を継続して供給することができる容器を備えているものであること。

e-Gov法令検索で第三百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百五条(空気供給装置)について教えてください」と聞く
← 第三百四条(安全装具) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第三百六条(非常時脱出用の呼吸保護具等) →