(空気供給装置)
第三百五条
告示で定める貨物を運送する船舶には、当該貨物に係る貨物ポンプ室に、次の各号に掲げる要件に適合する送気式呼吸具及び当該呼吸具の容器に圧縮空気を充てんすることができる空気圧縮機を備え付けなければならない。
- 一適当なホース接続具を有するものであること。
- 二一二〇分以上低圧空気を継続して供給することができる容器を備えているものであること。
告示で定める貨物を運送する船舶には、当該貨物に係る貨物ポンプ室に、次の各号に掲げる要件に適合する送気式呼吸具及び当該呼吸具の容器に圧縮空気を充てんすることができる空気圧縮機を備え付けなければならない。