(非常時脱出用の呼吸保護具等)
第三百六条
告示で定める貨物を運送する船舶には、非常時の脱出のための適当な呼吸保護具及び眼の保護具を乗船者の数以上備えなければならない。
2前項の呼吸保護具は、消火及び荷役の目的に使用してはならない旨の表示をしたものでなければならない。
告示で定める貨物を運送する船舶には、非常時の脱出のための適当な呼吸保護具及び眼の保護具を乗船者の数以上備えなければならない。
2前項の呼吸保護具は、消火及び荷役の目的に使用してはならない旨の表示をしたものでなければならない。