条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百七条 (除染シャワー等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(除染シャワー等)

第三百七条

次に掲げる要件に適合する除染シャワー及び洗眼器を甲板上の利用しやすい場所に備え付けなければならない。

  1. 適切な表示がなされているものであること。
  2. あらゆる気象条件において使用できるものであること。

e-Gov法令検索で第三百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百七条(除染シャワー等)について教えてください」と聞く
← 第三百六条(非常時脱出用の呼吸保護具等) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第三百八条(船型の分類) →