(除染シャワー等) 第三百七条 次に掲げる要件に適合する除染シャワー及び洗眼器を甲板上の利用しやすい場所に備え付けなければならない。一適切な表示がなされているものであること。二あらゆる気象条件において使用できるものであること。 e-Gov法令検索で第三百七条を開く ↗