(船型の分類) 第三百八条 船舶を次のとおり分類し、その区分は、貨物の種類に応じ告示で定めるところによるものとする。一タイプ一船二タイプ二船三タイプ二k船四タイプ三船 e-Gov法令検索で第三百八条を開く ↗