第百二条の三
前条の規定にかかわらず、次に掲げる船舶にあっては、第三章の規定は、適用しない。
- 一
- 二
2前項及び前条の規定にかかわらず、船の長さが八〇メートル未満の貨物船(極海域航行船を除く。)にあっては、第二章、第四章、第百二条の十三から第百二条の十三の六まで、第百二条の十五及び第六章から第九章までの規定を除き、この編の規定は、適用しない。
3第一項及び前条の規定にかかわらず、船の長さが八〇メートル未満の貨物船(極海域航行船に限る。)にあっては、第二章、第百二条の七の二から第百二条の九の二まで、第四章、第百二条の十三から第百二条の十三の六まで、第百二条の十五及び第六章から第九章までの規定を除き、この編の規定は、適用しない。