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船舶区画規程 第百二条の三

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令

第百二条の三

前条の規定にかかわらず、次に掲げる船舶にあっては、第三章の規定は、適用しない。

  1. 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二百四十一条から第二百四十六条までの規定の適用を受ける貨物船
  2. 危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百八条から第三百十三条までの規定の適用を受ける貨物船

2前項及び前条の規定にかかわらず、船の長さが八〇メートル未満の貨物船(極海域航行船を除く。)にあっては、第二章、第四章、第百二条の十三から第百二条の十三の六まで、第百二条の十五及び第六章から第九章までの規定を除き、この編の規定は、適用しない。

3第一項及び前条の規定にかかわらず、船の長さが八〇メートル未満の貨物船(極海域航行船に限る。)にあっては、第二章、第百二条の七の二から第百二条の九の二まで、第四章、第百二条の十三から第百二条の十三の六まで、第百二条の十五及び第六章から第九章までの規定を除き、この編の規定は、適用しない。

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