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船舶区画規程 第百二条の十三 (通則)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(通則)

第百二条の十三

第五十七条の規定は、貨物船の乾舷甲板下の外板に設ける開口について準用する。この場合において、同条第一項及び第四項から第六項までの規定中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。

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