(水密すべり戸の操作)
第百二条の十二の二
第五十三条の規定は、貨物船の水密すべり戸の操作について準用する。この場合において、同条中「機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の操作装置、警報装置及び開閉指示器」とあるのは、「水密すべり戸の操作装置」と読み替えるものとする。
第五十三条の規定は、貨物船の水密すべり戸の操作について準用する。この場合において、同条中「機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の操作装置、警報装置及び開閉指示器」とあるのは、「水密すべり戸の操作装置」と読み替えるものとする。