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船舶設備規程 第二百八十七条 (水密戸開閉装置等)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(水密戸開閉装置等)

第二百八十七条

船舶区画規程第五十二条又は第五十三条の規定により設ける水密戸開閉装置、警報装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2船舶区画規程第百二条の十二又は第百二条の十二の二の規定により設ける水密戸開閉装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

3船舶防火構造規則第三十四条第三項の規定により設ける開閉装置が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。

4前三項の装置に使用する電気機械及び電気器具並びに電路のうち、隔壁甲板(船舶区画規程第二条第七項の隔壁甲板をいう。)より下方に設ける部分は、管海官庁が適当と認める防水措置を施したものでなければならない。

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