(水密すべり戸の開閉装置)
第五十二条
水密すべり戸には、当該水密すべり戸を操作するため、構造、機能及び能力について告示で定める要件に適合する電動油圧開閉装置又は電動開閉装置(以下この章において「動力開閉装置」という。)及び手動開閉装置を設けなければならない。
2局部操作場(水密すべり戸の操作場であつて隔壁の両側に設けるものをいう。以下同じ。)には、動力開閉装置を操作するため、配置及び機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の局部操作用ハンドルを設けなければならない。
3局部操作場及び隔壁甲板の上方の接近することができる場所には、手動開閉装置を操作するため、機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の手動操作ハンドルを設けなければならない。
4水密すべり戸の設置場所には、機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の警報装置を設けなければならない。
5局部操作場以外の操作場には、水密すべり戸の開閉を示す指示器(以下「開閉指示器」という。)を設けなければならない。
6前条第四項後段の規定は、水密すべり戸の開閉装置について準用する。ただし、管海官庁の承認を得たときは、この限りでない。
7動力開閉装置の制御装置、警報装置及び開閉指示器は、水密すべり戸ごとに独立のものとし、かつ、これらの故障が原因で水密すべり戸が開くものであつてはならない。
8水密すべり戸の開閉装置は、第三項の隔壁甲板の上方の接近することができる場所及び次条の操作場で操作する場合を除き、遠隔操作のものであつてはならない。