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船舶区画規程 第五十一条 (水密戸の型)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(水密戸の型)

第五十一条

隔壁の開口に設ける水密戸は、次に掲げるものを除き、構造について告示で定める要件に適合する水密すべり戸としなければならない。

  1. 甲板間にある貨物を積載する場所を仕切る隔壁に設ける水密戸(船舶の航行中開くことがないものに限る。)

2前項第一号の水密戸は、管海官庁の承認を得た場合に限り、設けることができる。

3前項の水密戸は、できる限り高い位置に、かつ、外側垂直縁が最高区画喫水の水平面において外板から船体中心線に直角に測つた距離が区画についての船の幅の五分の一に等しい箇所より内方のできる限り外板から遠い箇所になるように設けなければならない。

4第二項の水密戸の開閉装置は、遠隔操作のものであつてはならない。この場合において、当該開閉装置は、可能な限り水密戸を設けた隔壁に近接して設けるものとし、最高区画喫水の水平面において外板から船体中心線に直角に測つた距離が区画についての船の幅の五分の一に等しい箇所までの範囲に設けてはならない。

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