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船舶区画規程 第五十条 (機関室区域内の交通用及び工事用の出入口)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(機関室区域内の交通用及び工事用の出入口)

第五十条

隔壁甲板下にある機関室区域には軸路に通ずるものの外、機関室区域内の交通用及び工事用として横置隔壁ごとにそれぞれ一個に限り出入口を設けることができる。ただし、ボルトで固定し、かつ、取り外すことができる板戸によつて閉鎖される開口を設ける横置隔壁には、工事用の出入口を設けてはならない。

2隔壁甲板下にある機関室区域から軸路に通じる出入口は、一又は二の軸があるときは一個、二をこえる軸があるときは二個に限り設けることができ、かつ、二以上の軸がある場合には、軸路は、相互間の通路で連結しなければならない。

3前二項の出入口(工事用として設けるものを除く。)の下縁は、できる限り高い位置としなければならない。

4第一項及び第二項の出入口の戸は、水密すべり戸としなければならない。

5前項の水密すべり戸を隔壁甲板の上方において開閉する手動装置は、機関室区域の外部に設けなければならない。

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