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船舶区画規程 第四十九条 (船首隔壁における開口)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(船首隔壁における開口)

第四十九条

船首隔壁には、人孔、出入口その他の開口を設けてはならない。ただし、船首タンク内の水その他の液体を注入し、排出するための管を一個に限り、これを貫通して設けることができる。この場合において、管には、隔壁甲板の上方において操作することができる弁を船首隔壁に取り付けなければならない。

2前項の規定にかかわらず、船首タンクが二種類の液体を入れるように仕切られているときは、船首タンク内の区画の増設により船舶の安全が害されない場合に限り、前項の管は、二個とすることができる。

3前二項の船首隔壁を貫通して設ける管に取り付ける弁には、鋼その他延性等を考慮して管海官庁が適当と認める材料を使用しなければならない。

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