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船舶区画規程 第四十八条 (開口の禁止)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(開口の禁止)

第四十八条

管系に係らない弁又はコックは、隔壁甲板下の隔壁に設けてはならない。

2貨物を積載する場所で隣接するものを仕切る横置隔壁の隔壁甲板下の部分には、第五十一条第一項第一号の水密戸を設ける場合を除き、人孔又は出入口を設けてはならない。

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