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船舶区画規程 第四十七条 (通則)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(通則)

第四十七条

水密隔壁(以下「隔壁」という。)及び水密甲板に設ける開口の数は、できる限り少なくしなければならない。

2前項の開口には、これを水密に閉じるために適当な装置(以下「水密閉鎖装置」という。)を設けなければならない。

3前項の規定にかかわらず、隔壁及び水密甲板を貫通して管、電線等を設けるときは、当該貫通部を水密に保つために適当な措置をとらなければならない。

4鉛その他の熱に弱い材料は、隔壁及び水密甲板を貫通する装置に用いてはならない。

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