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船舶区画規程 第百二条の十一 (水密閉鎖装置の型)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(水密閉鎖装置の型)

第百二条の十一

第百二条の十において準用する第四十七条第一項の開口に設ける水密閉鎖装置は、次に掲げるものを除き、構造について告示で定める要件に適合する水密すべり戸としなければならない。

  1. 通常閉じられている水密戸及び昇降口に取り付ける水密閉鎖装置(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
  2. 貨物を積載する場所を仕切る隔壁に設ける水密戸(船舶の航行中開くことがないものに限る。)又は貨物を積載する場所を仕切る水密甲板に設けるランプ
  3. ボルトで固定する人孔のふた
  4. 前三号に掲げるもののほか船舶の航行中開くことがないもの

2前項第一号の水密閉鎖装置には、船舶の航行中開放状態にしない旨を、同項第四号の水密閉鎖装置には、船舶の航行中開いてはならない旨を表示しなければならない。

3第一項第二号の水密閉鎖装置は、管海官庁の承認を得た場合に限り、設けることができる。この場合において、その開閉装置は、遠隔操作のものであってはならない。

4船橋及び水密閉鎖装置の両側の適当な場所には、水密閉鎖装置(第一項第一号に掲げる水密閉鎖装置に限る。)の開閉指示器を設けなければならない。

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