条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶区画規程
› 第百二条の十
船舶区画規程 第百二条の十 (通則)
昭和二十七年運輸省令第九十七号
府省令
(通則)
第百二条の十
第四十七条
の規定は、貨物船の内部における開口について準用する。
e-Gov法令検索で第百二条の十を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶区画規程第百二条の十(通則)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第47条
この条文を参照している条文
第102条の11
← 第百二条の九の二(損傷時の復原性の計算)
船舶区画規程 目次
第百二条の十の二(船首隔壁における開口) →