(船首隔壁における開口) 第百二条の十の二 第四十九条の規定は、貨物船の船首隔壁における開口について準用する。この場合において、同条第一項中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百二条の十の二を開く ↗