条文くん法令検索 AIに質問する

船舶区画規程 第百二条の十の二 (船首隔壁における開口)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(船首隔壁における開口)

第百二条の十の二

第四十九条の規定は、貨物船の船首隔壁における開口について準用する。この場合において、同条第一項中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百二条の十の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶区画規程第百二条の十の二(船首隔壁における開口)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二条の十(通則) 船舶区画規程 目次 第百二条の十一(水密閉鎖装置の型) →