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船舶区画規程 第百二条の九の二 (損傷時の復原性の計算)
昭和二十七年運輸省令第九十七号
府省令
(損傷時の復原性の計算)
第百二条の九の二
第四十六条
の規定は、貨物船の損傷時の復原性の計算について準用する。
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