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船舶区画規程 第四十六条 (損傷時の復原性の計算)
昭和二十七年運輸省令第九十七号
府省令
(損傷時の復原性の計算)
第四十六条
損傷時の復原性の計算は、区画の配置及び形状を考慮してしなければならない。
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