(非対称の浸水) 第四十五条 非対称の浸水は、できる限り少なくなるようにしなければならない。2非対称の浸水による大角度の横傾斜を修正する装置は、できる限り自動的に作動するものであり、かつ、管海官庁の適当と認めるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗