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船舶区画規程 第四十五条 (非対称の浸水)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(非対称の浸水)

第四十五条

非対称の浸水は、できる限り少なくなるようにしなければならない。

2非対称の浸水による大角度の横傾斜を修正する装置は、できる限り自動的に作動するものであり、かつ、管海官庁の適当と認めるものでなければならない。

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